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1: News茶畑がお送りします 2020/07/31(金) 00:35:58.89 ● BE:866556825-2BP(4000)
放置自転車を持ち去ったとして、占有離脱物横領の罪に問われた住所不定の無職の男の初公判が29日、千葉地裁で開かれた。男は自らの素性について「いろいろあって…」と多くを語らず、名前に「自称」が付いたまま審理が進行。
被告人質問でも身元に関しては歯切れが悪く、谷口吉伸裁判官は素性不明では社会での生活再建が困難と判断し、懲役7月(求刑懲役1年)の実刑判決を言い渡した。

 男は「平澤廣明」を名乗る自称69歳。今年2月下旬ごろ、千葉市美浜区で放置自転車1台を持ち去ったとして起訴された。冒頭の人定質問では谷口裁判官が聞き取りに加え、男にマスクを外すよう促し、写真とみられる手元の資料と見比べて本人確認を行った。

 起訴内容を「おおよそ間違っていない」と認めた男は、被告人質問で犯行の理由を「行動範囲が広がるから」と述べた。一方、身元を隠す訳は「いろいろあって…」とあいまいな返答。金銭的余裕がなく、身元が分からなければ公的支援を受けられないことは理解しているが、それでも素性は明かせないとした。

 検察側は、他人の財布を盗んだ窃盗事件で執行猶予付き有罪判決を受けた翌月の犯行で、再犯の恐れがあるとして懲役1年を求刑。弁護側は、事実を認めて反省している点などを挙げ、再度の執行猶予を求めた。

 谷口裁判官は公的支援を受ける様子が見られず、自立した生活を送ることは困難として懲役7月の実刑判決を宣告。最後に「何があったかは知らないが、生活を立て直さないと同じことが続く。公的支援を積極的に考えてほしい」と強い口調で説諭した。

【自転車泥棒にまさかの実刑判決。裁判官「判決、被告を懲役7ヶ月の刑に処す」千葉地裁】の続きを読む