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1: News茶畑がお送りします 2020/10/18(日) 11:23:13.02 ● BE:928139305-2BP(2000)
そもそも奨学金とほかのローンは「返済能力がわからないときに借りる」点で大きく異なる。学生時代に多額の奨学金を受けても、将来それに見合った収入が得られる職につけるとは限らない。

「そのため、ほかのローンよりも柔軟な返済制度や救済策が揃っていなければならないのに、現状まったく仕組みができていない」と語るのは、弁護士の岩重佳治氏だ。

「返済期間を猶予する措置はあるものの、条件が年収300万円以下延滞があると利用を制限されるなど、適用はかなり限定的。返済額や延滞金を減額できる制度もこの調子で、要件が複雑かつ厳しい。
背景にあるのは、’00年代以降、奨学金事業を手がける日本学生支援機構が回収強化策に乗り出したことです。

延滞3か月でブラックリストに登録、延滞4か月に債権回収会社に回収を委託、法的措置を取る段階も延滞9か月に早められました。『延滞があると猶予が制限される』といった扱いも、規則ではなくその時々の運用によって適用されています」 金融事業としての色合いを年々濃くしていった結果、今や奨学金は未来ある若者への投資でなく、ただの借金だ。

その一方、受給者は増え続けている。 文部科学省の「学校基本調査」による、大学初年度納付金と奨学金受給率の推移では’80年代から’90年代にかけて20%台だった奨学金受給率。

学費の高騰に比例して奨学金受給者も年々増加。’10年代からは50%前後で推移しています。制度が変わらなければ、今後も奨学金で破綻する人が続出するのは想像に難くありません
https://news.livedoor.com/article/detail/19074764/

【奨学金で自己破産 多額の奨学金を受けても、それに見合った収入が得られる職につける保証はない】の続きを読む