2020年10月

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1: News茶畑がお送りします 2020/10/02(金) 14:19:19.60
ファストフード店のサブウェイといえば、だ円形のパンを使った野菜たっぷりのサンドイッチでおなじみです。サブウェイの主力商品であるサンドイッチを巡る裁判において、アイルランドの最高裁判所は「サブウェイのサンドイッチは甘すぎるため、『パン』に分類することはできない」との判決を下しました。

Sandwiches in Subway ‘too sugary to meet legal definition of being bread’ - Independent.ie
https://www.independent.ie/irish-news/courts/sandwiches-in-subway-too-sugary-to-meet-legal-definition-of-being-bread-39574778.html

Subway sandwiches do not meet legal definition of being BREAD, Ireland’s Supreme Court rules | Daily Mail Online
https://www.dailymail.co.uk/news/article-8790713/Subway-sandwiches-not-meet-legal-definition-BREAD-Irelands-Supreme-Court-rules.html

今回の判決が下されたサブウェイのサンドイッチを巡る裁判は、間接消費税として物品や食品、サービスなどに課される付加価値税に関するもの。日本の消費税も付加価値税に分類されており、アイルランドにあるサブウェイ店舗で販売されるサンドイッチにも、9.2%の付加価値税が加算されていました。

ところがアイルランドの付加価値税には、物品や食品、サービスに課される税率が0%になる「ゼロ税率」という仕組みがあります。これは、人々の日常生活に密接に関わる必需品を中心に付加価値税を免除するというもので、主食である「パン」もゼロ税率の対象のため付加価値税は0%となっているとのこと。

この点に目を付けたのが、アイルランドのサブウェイ店舗を運営するフランチャイズ企業・Bookfinders Ltdでした。Bookfinders Ltdは、「サブウェイのサンドイッチは『パン』であり、ゼロ税率の対象として付加価値税は0%であるべきだ」と主張し、付加価値税の還付を求めて2006年から裁判を続けてきたそうです。


そして裁判開始から14年の時を経て、アイルランドの最高裁判所はついに「サブウェイのサンドイッチはパンではない」との判決を下しました。この判決は裁判官の印象ではなく、サンドイッチの生地に含まれる「砂糖」の量が多すぎるという点から導き出されたものでした。

アイルランドの付加価値税法ではゼロ税率の対象となるパンの定義が決められており、ゼロ税率の対象となるパンは砂糖・脂肪・パン生地改良剤といった成分の重量が、小麦粉の重量の2%を超えてはならないとされています。これは主食であるパンと、個人的な嗜好品である焼き菓子を区別するために設けられた基準だったとのこと。

一方、サブウェイのサンドイッチに使われる生地は小麦粉重量の10%が砂糖だったと裁判官らは指摘。サブウェイのサンドイッチはゼロ税率の対象となるパンの定義から外れるとして、付加価値税の還付を求めたBookfinders Ltdの主張は認められないとの判決を下しました。

なお、最高裁判所のDonal O’Donnell裁判官はBookfinders Ltdの控訴を棄却したものの、その着眼点については「独創的」と評したとのことです。

https://gigazine.net/news/20201001-subway-sandwiches-too-sugary/

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1: News茶畑がお送りします 2020/10/01(木) 23:54:07.81 _USER9
 運転席と助手席のやり取りが明らかになってきた。首都高速中央環状線・山手トンネル内で今年4月12日、法定速度(時速60キロ)を89キロ超過する149キロで走行し、道路交通法違反に問われていた西武ライオンズ・佐藤龍世被告(23)の初公判が9月28日、東京地裁で開かれた。

 この初公判を傍聴した裁判傍聴芸人の阿曽山大噴火が1日、CBCラジオ「北野誠のズバリ」内での裁判傍聴レポートの中でこの初公判の様子を伝えた。

 レポートによると、同乗していた相内誠投手(26)と共に「無期限の対外試合禁止及びユニホーム着用禁止処分」のペナルティーを受けている佐藤被告は、新型コロナウイルス拡大のため球団から外出制限を受けていた4月12日午前6時15分、千葉県内のゴルフ場へ向かうため、東京・目黒区の首都高速・山手トンネル内で制限速度60キロを89キロオーバーする149キロで車を走行させた疑い。阿曽山によれば、28日の罪状認否では「間違いありません」と消え入るような声で罪を認めた。

 佐藤被告はスピード超過について「同乗していた先輩の相内さんの指示に従った」と語ったといい、中古車購入の際に備え付けられていたオービス探知機が何のための装置かを知らず、走行当日も警報音が鳴っていたが、相内から「トンネル内は大丈夫」と言われ、無視をしていた。また当時の相内の様子については、「助手席でオービス(速度違反自動取締装置)の場所を知らせるアプリを見ていた」などと証言したという。

 当時乗っていた車はすでに売却。佐藤被告は「一生運転はしない」とも語り、現在はタクシーで自主練習に通っていることを明かした。今後は本拠地・メットライフドーム近くに住居を移し、自転車で通勤する意向を語っていたという。

 検察側は佐藤被告に対し、懲役3月を求刑。判決は来週中に言い渡される。
東京スポーツ

https://news.yahoo.co.jp/articles/570e259c2eb90e42261dd6808fe0dfe28b1cd52f

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1: News茶畑がお送りします 2020/10/01(木) 12:12:12.09
小学校の算数で習った「わり算の筆算」を、覚えているだろうか。

やり方としては、大きい位から割っていくのが一般的。しかしツイッターでは、従来のやり方とはちょっと違う、画期的な筆算の方法が話題になっている。

それがこちらだ。

問題は「68÷4」。答えは17だが、この画像ではいったい何が行われているのか。

まず、一桁の数字で最も大きい「9」を一の位に立てる。4×9は36、これを68から引くと、残りは32。さらにこれを4で割ると商は8なので、9の上に「8」を立てる。

一の位に立っているのは9と8。この2つの商を合計して、「17」という答えを出すわけだ。

このやり方は大阪府豊中市立庄内小学校の教諭・中西良介さん(@abc_nakasen)が、2020年9月29日に紹介。中西さんは投稿中で、

 「このやり方で二桁で割るわり算こなしてくる子がいてその子のあまりの賢さにこっちの丸つけが戸惑う日々」

とコメントしており、この方法でもバツにはしていないという。

中西さんの投稿に対し、ほかのユーザーからは、

 「初めて見たけどこっちの方が楽そう」
 「九九の容量と要領のみで組まれた素晴らしい筆算方法ですね!」
 「バツにしない先生がステキ」

といった声が寄せられている。

■「よりスピード感を持って解くための裏技に」

Jタウンネットは9月30日、投稿者の中西さんに詳しい話を聞いた。

過去に学級経営に関する書籍の出版経験もある中西さんは、小学校に勤めて16年目。この計算方法は、筆算のやり方の1つとして、算数の授業で紹介したものだという。

 「このやり方で二桁で割るわり算こなしてくる子がいてその子のあまりの賢さにこっちの丸つけが戸惑う日々。教えてから、たまにやる子はいたけどコレを本流にしてガンガンやってくる子は初めて。かなり数字に強いなぁ。天才かよ」

すると授業後、ある児童が課題のプリントでこの解き方を実践。中西さんは、その児童を投稿で「天才」と称している。

 「自信を持ってこの解き方を提出するのは難しいだろうなと思っていました。(計算の)道筋が周りの子と違うんです。この方法を自分で説明できるくらいきちんと理解してないと、そんな勇気持てないですよね」

この計算方法を使いこなす児童に対し、中西さんはそうコメントしている。

従来の十の位から割るのではなく、一の位にどんどん数字を立てていくこの方式。その利点を中西さんに聞いてみると、

 「商がいくつ立つか見つけるのが難しい子に対する救いにもなるし、得意な子がよりスピード感を持って解くための裏技にもなると思います」

とのこと。今回は最初に「9」を立てたが、ツイッターでは「10」の方が早いのでは、といった声もある。

どちらにせよ、児童が自分にとって分かりやすいやり方を身につけることができたのは良いことだ。

ちなみに投稿した画像は、授業後に配布した学級通信の原本。わり算の筆算に子供たちが苦戦すると予想し、保護者も一緒に課題に向き合ってほしいという意味を込めて掲載したという。

中西さんは今回の投稿が話題になったことについて、「算数嫌いが減ったら嬉しいです」と述べた。

2020年9月30日 21時0分 Jタウンネット
https://news.livedoor.com/article/detail/18982004/

画像
https://image.news.livedoor.com/newsimage/stf/7/6/766ad_1460_f446a63df4dd880db82b8168f5d25a59.jpg (解説)
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(裏技)
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(通常)

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1: News茶畑がお送りします 2020/10/01(木) 19:03:18.67
 5年に1度、日本に住むすべての人を対象に世帯構成や住居の種類、職業などを聞く「国勢調査」の調査票(紙)による回答が10月1日に始まりました。インターネットでも回答でき、9月14日から、オンラインで始まっていますが、SNS上では「面倒くさい」「無視していいよね?」「うそを書いたらどうなるの?」などの声が上がっています。調査の意義や、もし、回答しなかったり、うそを書いたりしたらどうなるのか、総務省統計局国勢統計課の担当者に聞きました。

Q.国勢調査の意義を教えてください。

担当者「国勢調査はわが国の人口・世帯の実態を明らかにすることを目的として行う、国の最も重要な統計調査で、日本国内に住んでいるすべての人・世帯を対象として、5年ごとに行っています。2020年の調査は大正9年(1920年)を第1回として21回目に当たり、実施100年の節目を迎えます。

国勢調査では、10月1日現在、日本国内に普段住んでいるすべての人について普段住んでいる場所で調査します。このため、日本に住んでいる外国人も調査の対象になります。国勢調査から得られるさまざまな統計は、国や地方公共団体における福祉施策や生活環境整備、災害対策など、さまざまな施策を立案するための基礎資料として用いられることはもとより、国民の共有財産として、研究・教育活動、経済活動などの幅広い分野で利用されます」

Q.「住民基本台帳」で人口は確認できないのでしょうか。

担当者「住民基本台帳からも、人口の様子をある程度捉えることができます。しかし、住民基本台帳は例えば、住居を移してもすぐに届け出なかったり、住民登録を残したまま、1人住まいで大学に通っている場合や単身赴任している場合があったりするなど、届け出の状況が人によってさまざまです。

また、住民基本台帳には氏名、生年月日、性別という限られた情報しかなく、産業別・職業別の就業者数、昼間の人口と夜間の人口の違いなど、国勢調査で把握できる人口のさまざまな実態に関する統計情報を得ることはできません。

地域の振興計画や街づくり、福祉対策など各種の行政施策の基礎資料としては、男女・年齢別などの基本事項と組み合わせた就業の状況や従業地・通学地の状況など、さまざまな統計を必要とするため、国勢調査を行う必要があるのです」

Q.「マイナンバー」が全国民に振られているはずですが、それで代替、もしくは活用できないのでしょうか。

担当者「マイナンバーは、法律で定められた範囲以外での利用・提供が禁止されています。当面、社会保障・税・災害対策の行政手続きに限り利用が認められていますので、国勢調査で利用することができません。

また、たとえ、マイナンバーの情報が使用できたとしても、国勢調査で必要となっている項目全てを把握することはできません。なお、マイナンバーは住民基本台帳の登録地をベースとしたものであり、居住の実態を調べる国勢調査とは異なっています」

Q.調査を無視したり、拒否したりするとどうなるのですか。

担当者「国勢調査は統計法に基づき、報告義務のある基幹統計調査として実施しています。統計法には、基幹統計調査の報告を拒み、または虚偽の報告をした者に対し罰則の規定があり、同法61条で『50万円以下の罰金』と定められています」

Q.調査に対し、うその内容を回答した場合、例えば、独身なのに架空の妻子の名前を書いた、あるいは無職と知られたくなくて架空の会社名を書いた、勤め先として実際には勤めていない大企業名を書いたなどをすると、ペナルティーがあるのでしょうか。

担当者「先述した通り、統計法には、基幹統計調査の報告を拒み、または虚偽の報告をした者に対する罰則の規定があります。報告いただいた内容全ての真偽を確認することは困難ですが、正確な回答が得られないと、作成される統計が不正確なものとなってしまいます。皆さんを対象とした、福祉施策などさまざまな政策に影響が出る可能性があります」

Q.調査拒否や虚偽報告で罰を受けた例はありますか。

担当者「過去の国勢調査において、個々の回答者が調査拒否や虚偽報告によって罰則を適用された例はありません。しかし、地方自治体が人口を水増しして、町の幹部が統計法違反で罰則を適用された事例はあります」

https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20201001-00074789-otonans-soci

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1: News茶畑がお送りします 2020/10/01(木) 19:33:17.37
レトルトカレーを湯煎で温めながら、ひとつの想いが湧いてきた。「これは温めなければ食べられないのか? そのまま食べられないのかな」。そんな疑問を解決するため、メーカーに問い合わせてみた。

温めることは絶対条件なの?

朝昼晩を問わず、手早く食事をとりたいときに重宝するレトルトカレー。インスタントラーメンと双璧をなす、お台所に一大革命を起した食品といっても過言ではないだろう。いまでは専門店にも引けを取らない味の製品が、数多く開発されている。

どのメーカーのレトルトカレーも、食べる前に共通した作業を行う。それは「温める」こと。

パッケージの裏には、メーカー各社だいたい同じ文章で「(お湯で温める場合)パウチの封を切らずに熱湯に入れ3~5分沸騰させてください」「(電子レンジの場合)深めの容器に移して、ラップをかけて温めてください」と記載されている。

だから「レトルトカレーは温めてから食べるもの」という意識が定着している印象を受ける。調べてみると「温めなくても食べられる」という結論が出ているようだが、あらためて確認してみたい。

まずはハチ食品株式会社の事業推進室に尋ねてみた。


以下ソースで

【人はなぜレトルトカレーを温めるのか? 「温めなくても食べられるのか」】の続きを読む

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